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自己破産で解決 | 精一杯借金を返済しているが、もうどうしようもうない・・・自己破産で人生の再出発

自己破産とは

どんな人に向いてるの?

借金をなくし、人生の再出発をきりたい方

自己破産とは、もう借金を返済していくことが出来なくなったとき、
裁判所に申し立てを行い、借金を免除してもらい、
人生の再出発をきるための制度です。

「破産」という言葉の印象から、
「人生の終わりのような、とんでもない手続き」
という非常に悪いイメージをお持ちの方が多くおられますが、
多額の借金にお困りで、大きな財産をお持ちでない方にとっては
非常に有効な手続き
で、他の債務整理手続きと比較しても、
イメージほどのデメリットのない手続きとなります。

お手続きの流れ

  1. お問合せ・ご相談
  2. 各債権者に受任通知を発送します(これにより、以後の取立て、返済がストップします)
  3. 貸金業者が開示した取引履歴をもとに、法定利息に引き直して、債務額の確定を行います(場合により、過払い金が発生します)
  4. 債務総額の確定後、やはり破産手続が最善である場合、打ち合わせ後、各種書類を作成し、破産申立てを行います
  5. 破産手続の開始が決定します (自己破産状態にあることが認められます)
  6. 免責決定(借金がゼロになります)

※原則的にはご依頼者様が裁判所に行く必要はありませんが、場合によっては当事務所の司法書士と一緒に地方裁判所に行っていただき、裁判官との面会が必要になる場合がございます。

事例紹介

事例紹介
Bさんは、消費者金融5社と信販会社1社から、
合計450万円以上を借り入れておられました。
病気により転職を余儀なくされ収入が減ってしまい、
支払いが困難になったと当事務所を訪ねて来られました。

 

 

利息制限法に引き直して計算をしても、
借金は250万円以上残ることが分かり、
相談の結果、自己破産が一番最適だと判断をしました。
裁判所に破産の申し立てをし、免責を得ることができました。
Bさんは免責を得た事により明るさを取り戻され、
人生の再スタートをきれますと喜ばれていました。

 

メリット・デメリット

メリット

  • 免責を得られれば、すべての借金の返済義務がなくなり、借金がゼロになります。
  • 司法書士に依頼すると、通常の貸金業者からの取立て・連絡がストップします。

デメリット

  • ブラックリスト(信用情報機関)に登録され、約5年間、新たにカードを作ったり、
    借り入れやローンを組むことが出来なくなります。
  • 破産開始決定後から資格が制限されます。
    (免責後は、この資格制限は解除されます。破産開始決定から、免責までの期間は、およそ3ヶ月が目安となります)
    制限を受ける資格の例
    弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等各種士業、警備員、生命保険募集人、建設業者、風俗営業者など
  • 不許可事由(浪費、ギャンブル等)があれば、免責されないことがあります。
  • 不動産や自動車など、一定以上の価値のある財産は処分しなければなりません。
  • 生命保険や損害保険は、解約返戻金が20万円以上の場合、
    原則として解約する必要があります。
  • 官報というものに掲載されます。
  • 本籍地の破産者名簿というものに記載されます。(免責後は消えます)
  • 市区町村長発行の身分証明書に記載されます。(免責後は消えます)


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