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個人再生 | 過払い・債務整理の相談なら大阪のシャイン司法書士法人|行政書士事務所

個人再生で解決 | 自宅を手放さずに借金問題を解決 マイホームはそのままに借金を大幅減額

個人再生とは

どんな人に向いてるの?

  • 家や自動車などの財産を維持して、借金を減らしたい方
  • 自己破産すると就業を制限される職業の方
  • 自己破産しても免責を得られる可能性がない方

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、
減額後の残額を分割で返済していく手続です。
任意整理では返済していくことが不可能だが、
財産や職業の事情で自己破産手続きを選択できないという場合に
非常に有効な手続きとなります。

具体的には、5000万円以下の債務を負っている個人債務者のうちで、
将来に継続的に又は反復して収入を得る見込みがある方が、
一定の額の債務を原則3年の間に分割して返済する計画(再生計画)を作り、
その再生計画を裁判所が認めた場合に、
再生計画に従った返済をすることで、残りの債務が免除される手続です。

お手続きの流れ

  1. お問合せ・ご相談
  2. 各債権者に受任通知を発送します(これにより、以後の取立て、返済がストップします)
  3. 貸金業者が開示した取引履歴をもとに、法定利息に引き直して、
    債務額の確定を行います(場合により、過払い金が発生します)
  4. 債務総額の確定後、個人再生手続を選択するのが最善である場合、
    打ち合わせ後、各種書類を作成し、個人再生の申立てを行います
  5. 再生計画案の作成および提出をします
  6. 再生計画案が認可されれば、借金が一部免除されます

自己破産との比較

 

 個人再生自己破産
借金の額減額される免除される
財産の処分原則しないで良い一定額以上の財産は処分が必要
資格の制限制限されない制限される
 
 自己破産と個人再生の違い
 
<その1>
自己破産
は免責決定を受ければ、原則として全ての借金を支払う必要がなくなりますが、
個人再生は借金を減額した上で、原則として3年間は再生計画で定めた金額を
各債権者に返済していかなければなりません。

<その2>
自己破産
の場合は、浪費やギャンブル等は免責不許可事由となりますが、
個人再生の場合はこのような規定はありませんので、再生手続の申立は可能です
(もっとも、浪費等が著しい場合には、債権者の反対によって、
再生計画が認められない場合があります)。

<その3>
個人再生
の場合には、いわゆる資格制限がありません。
資格制限とは、自己破産手続きを行う場合に、破産申立から免責が降りるまでの一定期間、
特定の職業(弁護士、生命保険募集員、警備員など)に就くことが出来なくなるというものです。

<その4>
自己破産
の場合は、競売、売却等により、住宅を失いますが、
個人再生の場合、自己の所有する住宅を手放さずに手続きができる可能性があります。

<その5>
個人再生手続きは自己破産手続きと違い
、一定の収入見込みがあることも条件となりますので、
誰でも利用できるというものではありません。

 
◇最低弁済額
債務額によって異なりますので、以下の表を参考にして下さい(小規模個人再生の場合)。
基準となる負債の額最低弁済額(支払う最低金額)
100万円未満基準となる負債金額の全額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満基準金額の1/5
1500万円以上3000万円以内300万円
3000万円以上5000万円以内該当金額の1/10(上限500万)
基準となる負債の額には、住宅ローンや抵当権などの実行等(競売など)によって、
債権者が返済を受けることができると見込まれる債権等を除きます。
また、破産した場合に各債権者に配当できる予想配当額(清算価値)を上回る金額を返済するという内容でなければ再生計画は認められません。(清算価値保証)

 
◇債権の違い 再生債権・共益債権・一般優先債権
 
①再生債権とは、再生手続「開始前」の原因に基づいて発生した債権で、
②共益債権、③一般優先債権以外の債権を言います。
融債権・取引債権等、手続申立前に発生していたほとんどの私債権が再生債権となります。
再生債権は、再生計画が認可されるまで弁済が禁止され、認可された後は再生計画に定められたとおりに弁済することになります。

②共益債権とは、再生手続の「開始後」に事業を継続するため負担した債務などで、
これは再生手続中も、再生計画認可後も、約定どおり全額を弁済しなければなりません。
手続申立後開始までに発生した債権も共益債権として扱うことが多く、
実際には、「申立後」の取引等で発生した債権は、全て共益債権として債権全額を約定どおり弁済することになります。

③一般優先債権とは、先取特権その他の一般の優先権がある債権であり、
未払いの労働債権や公租公課などが代表的なものです。
一般優先債権は、申立前に発生していたものでも再生手続の影響を受けないことになっており、
その全額を約定どおり弁済しなければなりません。 

メリット・デメリット

メリット

  • 司法書士に依頼すると、通常の貸金業者からの取立て・連絡がストップします。
  • 借金を大幅に減額することが出来ます。(借金総額が1/5~1/10になる。最低100万円)
  • 原則として、家や車を手放すことなく、経済的再生をはかれます。
  • 破産とは違い、借金の原因が浪費・ギャンブルなどでも利用可能な手続です。
  • 破産のような就職制限がないため、個人再手続をしても、
    特定の職業に就くのが禁止されることはありません。

デメリット

  • 継続的な収入がなければこの手続は利用できません。
  • ブラックリスト(信用情報機関)に登録され、約5年間、新たにカードを作ったり、
    借り入れやローンを組むことが出来なくなります。
  • 官報に掲載されます。
  • 手続期間は、他の手続と比べると長期となります。
  • 借金は減りますが、無くなるわけではなく、原則3年以内に返さないといけません。

 


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