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任意整理で解決 | 借金月々の返済額を抑えたい 司法書士による直接交渉で借金を減額

任意整理とは

どんな人に向いてるの?

  • 借金を減額して、無理のない形で支払っていきたい方
  • もしかしたら、過払いが出ているかもと思っている方

任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、
このまま返済していくと支払い不能状態になってしまうというような方に適する手続きです。
裁判所などの公的機関を利用しないで、司法書士が直接サラ金業者やクレジット会社と
連絡を取り、借金の減額や利息のカットなど返済方法について交渉し、
無理のない返済和解を結ぶという手続きです。

 


お手続きの流れ

  1. お問合せ・ご相談
  2. 各債権者に受任通知を発送します(これにより、以後の取立て、返済がストップします)
  3. 貸金業者が開示した取引履歴をもとに、法定利息に引き直して、債務額の確定を行います(場合により、過払い金が発生します)
  4. 貸金業者との和解交渉を行います。このとき、利息の免除や、元本の一部カットなども求めます。過払い金がある場合は、過払い金の返還請求を行い、支払い過ぎていた分のお金を取り戻し、残債務の返済に充てます。
  5. 和解成立後、和解書を作成し、和解内容に基づき返済していただきます

事例紹介

事例紹介
主婦のUさんは、10数年前からキャッシングの利用を始め、
借り入れを重ねるうちに借金は金融会社7社(1社は完済)で
総額1,916,000円までに膨れ上がってしまい、
支払いが困難になったため、当事務所を訪ねて来られました。

 


 

利息制限法に引き直して利息の払い過ぎを計算したところ、
各社に対して過払いが発生しており、
借金残高は3社で652,000円となり、
残りの会社については、借金がなくなった上に、
さらに過払い金として1,842,000円の返還がありました。
Uさんは、戻ってきた過払い金で残り3社の借金を完済し、
ご依頼いただいた全ての会社に対する借金を完済することが出来、
非常に喜んでおられました。

メリット・デメリット

  • 司法書士に依頼すると、通常の貸金業者からの取立て・連絡がストップします。
  • 基本的に、お客様が直接債権者との交渉をする必要はありません。
  • 利息制限法所定の利率を用いて過去に遡って借金残高の再計算をしますので、
    借金の残高の減額や、場合によっては過払い金の返還請求も可能です。
  • 今後の利息をカットし、元本のみの返済に同意してもらえるように司法書士が交渉します。
    (100%成功するわけではありません。)
  • 債務額にもよりますが、お客様が裁判所に出向く必要はありません。

  • ブラックリスト(信用情報機関)に登録され、約5年間、新たにカードを作ったり、
    借り入れやローンを組むことが出来なくなります。
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