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遠方でも対応してもらえますか?
対応可能です。
当事務所では、手続きをご依頼頂く場合、
ご依頼者様と面談した上で受任という流れを取らせて頂いております。
遠方の方で、手続きをご希望される方は、まずはお電話でご相談頂き、
その後、ご本人様と当事務所の司法書士との面談の日時・場所を調整させて頂くことになります。
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依頼した後は、どうすればいいですか?
債権者との交渉や手続は司法書士が進めていきますので、
ご本人様には特にしていただくことはありません。
司法書士からの手続きの進行状況や経過についてのご連絡をお待ち頂ければ結構です。
ご依頼者様の方で、気になる点や不安の点等ございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
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最初に着手金を払わなければいけませんか?また、費用の分割払いは可能ですか?
着手金という形式での費用は頂いておりませんので、
最初来ていただく時に、費用を用意頂く必要はありません。
また、手続きの費用・報酬は分割払いが可能です。
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いきなり相談に行ってもいいですか?
ご相談は予約制となっております。
ご予約は当日でも構いませんので、ご来所前にご予約頂けましたらと、
お待たせすることなくご案内させて頂けます。
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相談は無料ですか?
ご相談は電話、面談を問わず無料ですので、お気軽にお電話・ご来所くださいませ。
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再生計画は必ず認められるのですか?
裁判所に、再生計画を履行できる見込みがないと判断された場合は、
不認可となり手続が終了します。
この場合、別の手続を検討する必要があります。
たとえば、自己破産の手続に移行するなどです。
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ギャンブルなどで借金を作ったのですが、個人再生の手続は不可能ですか?
可能です。個人再生の場合、自己破産のように借金の理由は問われません。
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マイホームを持っているのですが、自宅を手放さずに借金を整理できますか?
任意整理と個人再生でしたら可能です。
ただし、住宅ローンについては減額されませんので、
通常通りの支払いを続けていくということになります。
自己破産手続きの場合、原則としてマイホームは処分しなければなりません。
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自己破産して免責が下りると、本当に借金が全てなくなるのですか?
税金や罰金など一部の負債は免責されませんが、
その他の通常の借金は、免責が下りれば全てなくなります。
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自己破産したら、今の仕事はクビになりますか?
法律上、自己破産を理由に解雇することはできません。
ただし、破産手続開始から免責が下りるまでの間、就業を制限される職種があります。
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契約書や領収書などの証拠類を何も持ってないんですが大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
契約書や領収書などはあった方が良いですが、そういった書類がなくても、
これまでの取引履歴は、お名前と生年月日とご住所さえ教えて頂ければ
貸金業者から開示させることが可能です。
ただし、貸金業者によっては、長期間の取引がある場合、
取引履歴を一部しか出してこないことがあり、このような場合、証拠類が有効となります。
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完済している場合でも過払いはあるんですか?
完済していて、かつ、利息制限法の規定を超える利息での貸付を受けていた場合、
過払い金は必ず発生しています。
ただし、最後の取引から10年以上経っていると、せっかく発生していた過払い金も時効で消滅し、
過払い金の返還請求が不可能となりますので、
心当たりのある方は早めに手続きをされることをお勧めいたします。
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借金をするとき、保証人をつけたのですが、任意整理をすると保証人に迷惑がかかりますか?
この場合、一般的に保証人に支払い義務があるため、保証人に請求がいく恐れがございます。
保証人がついている借金について、整理をご希望の場合は、
事前に保証人様に事情を説明しておくべきかと思います。
保証人の方に迷惑をかけたくない場合は、
保証人付きの債務を任意整理の対象から外すということもできます。
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手続きの中で、裁判所に行かなければなりませんか?
過払い金が発生していることが判明し、それを取り戻すために訴訟になった場合、
基本的に当事務所の司法書士が代理で出廷しますので、
ご依頼者様が裁判所に行く必要はありません。
しかし、事案によってはご本人様にも出廷していただく必要があります。
その場合でも、事前に十分な打ち合わせをした上で、
当事務所の者が付き添って裁判に臨みますので、どうぞご安心ください。
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任意整理の依頼をすると、業者からの請求・催促の電話はどうなりますか?
当事務所にご依頼いただきましたら、ただちに司法書士から貸金業者対してに
「受任通知」というものを送付します。
これにより、通常の貸金業者からのご依頼者様に対する請求行為は止まります。