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過払い金の時効

2011年11月25日

こんにちは。本日のブログを担当する川村です。

世の中に存在する権利には「時効」というものがあります。
もちろん、過払い金の請求権にも時効があり、
過払い請求の時効は、「最終取引日から10年」ということになります。
つまり、最後に借入をするか、もしくは返済をしてから10年を超えると、
せっかく発生していた過払い金が時効となり、取り戻すことが出来なくなるのです。

現在でしたら、最後に取引したのが平成13年12月から平成14年頃の場合、
時効が近づいていることになります。

せっかくの権利が消えてしまわないうちに、
お心当たりのある方は、お気軽にご相談下さい。

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