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過払い請求裁判の争点

2012年1月10日
こんにちは。川村です。
昨今の過払い請求の裁判では、以下の2つの点が争点となることが多いです。
・悪意の受益者
・取引の個数

まず、「悪意の受益者」とは、簡単にいうと「過払い金に利息がつくのかどうか」という争点で、
これが認められると過払い金に年5%の利息をつけて返還してもらえることになります。

次に「取引の個数」とは長い間利用をされてる方で、
途中完済(借金を全て返済すること)されてる場合に生じる争点で、
その完済部分を境に取引が前後2つに分かれると考えるのかどうかというものです。
取引が分かれると判定されると、基本的に過払い金の額が大幅に下がってしまいます。

以上の2つの争点以外にも、争点は存在しますが、
過払い金の訴訟では、この2つが争点となることが圧倒的に多く、
今後もこの2つの争点を巡り、業者と請求者との争いが続くことになると予測されます。
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