借金返済 司法書士にご相談ください|大阪 天満橋 過払い・債務整理相談所 運営事務所:シャイン司法書士法人|行政書士事務所
シャイン司法書士法人|行政書士事務所
京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車徒歩1分 電話相談無料 ご相談専門ダイヤル 0120-114-886 土日祝対応 電話受付時間9:00~21:00

消滅時効って何??その2 | 過払い・債務整理の相談なら大阪のシャイン司法書士法人|行政書士事務所

uOɂ‚

消滅時効って何??その2

2012年3月15日
こんにちは、酒飲地蔵(仮名)です。最近寒いので、春が待ち遠しいです。
今日のお題は、前回のつづき「時効消滅」です。
前回書いたとおり、時効は援用しないと確定しませんので、債務はまだ消滅していません。
債権回収会社は、時効の期間要件を満たし、時効援用されれば消滅するような債権を
元の債権者から二束三文で買取り、ダメもとで債務者に請求します。
債務者にとっては、ほとんど忘れていた債務の請求が聞いたこともないような会社から来ます
のでビックリです。遅延利息がかなりついているので、かなりの高額になっているはずです。
そこで相手から「利息まけますから」とか「長期の分割でもOKです」などと優しい言葉で言われ
ると、「じゃあ、少しでも払います」と認めてしまう発言を言ってしまいがちです。
言ってしまうと、もう時効を援用できません。あとから「やっぱり払いません」と撤回することも
認められません。とってもきびしいです。
ずっと払っていない債務があって、その債務の譲受をうけたという会社から請求がきたならば、
とりあえず、相談してください。
借金問題のことなら過払い・債務整理相談所にお気軽にお問い合わせ下さい。無料個別相談実施中!電話番号は0120-114-886 メールはこちらから