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過払い金返還請求とは何だろう?

2012年10月30日
こんにちは,シャイン司法書士事務所です。

そもそも過払い金とはなんだろう,
と思う方もいらっしゃることと思います。


過払い金を端的に言いますとと、 
「利息制限法を超過して支払った分の違法な利息」
のことです。 


利息制限法は、借入金の金額に応じて、下記のように上限の利息を定めています。
 

元本10万円未満の場合・・・年率20%まで
元本10万円以上100万円未満の場合・・・年率18%まで
元本100万円以上の場合・・・年率15%まで

この利息制限法のほかに、貸付利率を制限する法律として、
「出資法」というものがあり、この法律では上限利率は
借入元本の金額に関わらず、29.2%までと定めています。

(現在では出資法の上限利率は20%に引き下げられています。)

利息制限法を超過していても、出資法の利率は超えていない利息のことを
いわゆる「グレーゾーン金利」といい、
このグレーゾーン金利によって支払った利息は、
原則的に取り戻すことが出来るようになり、
この払いすぎた利息のことを「過払い金」と呼んでいます。

過払い金を取り戻すことは、違法に奪われたお金を取り戻すだけのもので、
何もやましいものではありませんので、
心当たりのある方は、是非ご検討下さい。

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