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取引の分断について

2012年11月14日
今日は取引の分断についてです。

貸金業者から借りたり返したりを繰り返していく中で
途中で完済し,その後に空白期間を置いて
借入を再開するケースがあります。
このように,取引の中で空白期間があるケースを
「取引に分断がある」といいます。

分断がある場合,貸金業者は
「前半取引と後半取引は別契約である」
という主張をしてくることが多いです。
この主張が認められると,
結論として過払い金の額が少なくなります。

幾多の判例の蓄積により
貸金業者にとって有利な論点が殆ど無い現在,
分断は貸金業者にとっての
最後の砦と言っていいでしょう。
したがって,激しく争ってきます。
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