借金返済 司法書士にご相談ください|大阪 天満橋 過払い・債務整理相談所 運営事務所:シャイン司法書士法人|行政書士事務所
シャイン司法書士法人|行政書士事務所
京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車徒歩1分 電話相談無料 ご相談専門ダイヤル 0120-114-886 土日祝対応 電話受付時間9:00~21:00

時効援用とは・・・ | 過払い・債務整理の相談なら大阪のシャイン司法書士法人|行政書士事務所

uOɂ‚

時効援用とは・・・

2012年11月16日
時効援用とは,ざっくり言うと,
時の経過によって
①権利を得たり
②義務を免れたり
することです。

たとえば,貸金業者から借りたお金は
最終取引日から5年が経過すると消滅時効を援用できます。
返さなくてよくなります。
なお,5年が経過すると自動的に借金が消滅するわけではなく
「借金の返済義務は時効で消滅している!」
という意思表示をしないといけません。
この意思表示は,内容証明郵便などの
証拠を残しやすい方法でするのが一般的です。

ちなみに,時効制度の趣旨は
「権利の上に眠る者は保護に値しない」
というものです。
なんだか怖いですが,有効に活用していきましょう。

借金問題のことなら過払い・債務整理相談所にお気軽にお問い合わせ下さい。無料個別相談実施中!電話番号は0120-114-886 メールはこちらから