借金返済 司法書士にご相談ください|大阪 天満橋 過払い・債務整理相談所 運営事務所:シャイン司法書士法人|行政書士事務所
シャイン司法書士法人|行政書士事務所
京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車徒歩1分 電話相談無料 ご相談専門ダイヤル 0120-114-886 土日祝対応 電話受付時間9:00~21:00

取引履歴の未開示について | 過払い・債務整理の相談なら大阪のシャイン司法書士法人|行政書士事務所

uOɂ‚

取引履歴の未開示について

2012年12月20日
今日は取引履歴の未開示についてです。

前にもお話しましたが、
現在ではごく一部の貸金業者を除いて、
ちゃんと取引履歴を開示してきます。

しかし、一部のよろしくない貸金業者は、
「古すぎる取引については履歴を破棄してしまったため開示ができない」
と言ってくることもあります。

ちゃんと保管しておけよ!
と言いたくなりますが、ないものは仕方ありません。

このように、取引履歴が一部分しか開示されないことを、
「取引履歴の未開示」といいます。

未開示部分がある場合は、過去の取引を推定するしかありません。
その際、返済の時の明細書や通帳の口座引き落としの記載等があれば、
説得力のある推定計算をすることができます。
借金問題のことなら過払い・債務整理相談所にお気軽にお問い合わせ下さい。無料個別相談実施中!電話番号は0120-114-886 メールはこちらから