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推定計算

2013年1月11日
今日は推定計算についてです。

以前に取引履歴の未開示についてお話した際に少し触れましたね。

貸金業者が取引履歴を全部開示しない場合は、
未開示部分の取引を推定するしかありません。
当初の契約書や領収書・明細書などを使用して
「こんな取引が行われていた」ということを推定します。

説得力のある推定計算ができれば裁判になった際にも有利になります。

なお,推定計算とは別に、
「冒頭ゼロ計算」という計算方法もありますが、
なかなか認められない方法ですので機会があればまた。
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