借換え・借増し②
2013年2月13日
前回の借換えのお話の続きです。
継続的な取引の中で、借換えによるいわば「見せかけの完済」がある場合、
貸金業者は、その時点において完済による取引の分断を主張し、
借換え時で取引が前後に分かれて、それが10年以上までことであれば、
前半部分で発生していた過払い金は、時効だから払わない!
などと主張し、過払い金の減額を主張することがあります。
このような主張については、分断は形式上のものであるのは明白ですから、
原則的に一連計算が認められますのでご安心ください。
この主張をしてくる業者の代表は「エイワ」という会社です。
継続的な取引の中で、借換えによるいわば「見せかけの完済」がある場合、
貸金業者は、その時点において完済による取引の分断を主張し、
借換え時で取引が前後に分かれて、それが10年以上までことであれば、
前半部分で発生していた過払い金は、時効だから払わない!
などと主張し、過払い金の減額を主張することがあります。
このような主張については、分断は形式上のものであるのは明白ですから、
原則的に一連計算が認められますのでご安心ください。
この主張をしてくる業者の代表は「エイワ」という会社です。