業者からの減額のお願い
2013年3月1日
過払い金を請求して、業者から和解の提案が来ますが、
そのときの和解の提案は、基本的には請求額の50%~70%です。
過払い金返還請求においては、この和解に応じず裁判をすれば、
原則的には請求する側=利用者が勝訴する場合が圧倒的に多いです。
過払い金返還を、貸金業者の側=支払う側に立って考えると、
出来るだけ支払いを抑えたいと考えるのは当然のことです。
そのため請求をすると、まずは業者は減額のお願いをしてきます。
業者としては、裁判になると圧倒的不利であることを自覚していますので、
何とか裁判の前に和解してもらえるよう交渉をしかけてきます。
請求する側にとって、減額の和解を受け入れるメリットとしては、
1、早期に返還してもらえる
2、裁判所にいかなくてすむ
のようなものがあります。
特に1の理由で、裁判をしないことが多いですね。
早期にお金を取り戻したい場合、
基本的には裁判するよりも、しないほうが早期にお金が戻ってきます。
その代り、金額的にはだいぶ減ってしまうので、
そのバランスを十分に検討する必要があります。
そのときの和解の提案は、基本的には請求額の50%~70%です。
過払い金返還請求においては、この和解に応じず裁判をすれば、
原則的には請求する側=利用者が勝訴する場合が圧倒的に多いです。
過払い金返還を、貸金業者の側=支払う側に立って考えると、
出来るだけ支払いを抑えたいと考えるのは当然のことです。
そのため請求をすると、まずは業者は減額のお願いをしてきます。
業者としては、裁判になると圧倒的不利であることを自覚していますので、
何とか裁判の前に和解してもらえるよう交渉をしかけてきます。
請求する側にとって、減額の和解を受け入れるメリットとしては、
1、早期に返還してもらえる
2、裁判所にいかなくてすむ
のようなものがあります。
特に1の理由で、裁判をしないことが多いですね。
早期にお金を取り戻したい場合、
基本的には裁判するよりも、しないほうが早期にお金が戻ってきます。
その代り、金額的にはだいぶ減ってしまうので、
そのバランスを十分に検討する必要があります。