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裁判における和解について

2013年3月7日
今日は、裁判における和解についてのお話です。

過払い金を請求し、話し合いの段階では返還額が少ないため、
裁判になることがよくあります。
でも、裁判になったからと言って、徹底的に争うということは、
どちらかとうと稀なケースであり、
たいていの場合ですと、裁判の進行の中で、和解して終結します。

和解とは、お互いが譲歩し合って争いをやめる合意のことです。
その和解が、裁判の日をもって裁判所において結ばれ、
和解と同時に裁判を終了となり、
裁判官が和解調書を作成するという形の和解を
訴訟上の和解といいます。

これに対して、裁判を起こしたけれど、裁判の日ではなく、
例えば、裁判の日の前に電話などでお互い話がまとまり、
和解にいたることもあります。
このような和解を「訴外和解」といい、
この場合は、お互いに「和解書」を交わして終結します。

どちらの和解がいいのか、という点については、
それぞれの和解にメリット・デメリットがありますので、
一概にこっちがいい!と言い切れるようなものではありません。

状況に応じて、もっとも最適な和解を選ぶのも、
我々のような専門家の仕事となります。
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