裁判における和解について
2013年3月7日
今日は、裁判における和解についてのお話です。
過払い金を請求し、話し合いの段階では返還額が少ないため、
裁判になることがよくあります。
でも、裁判になったからと言って、徹底的に争うということは、
どちらかとうと稀なケースであり、
たいていの場合ですと、裁判の進行の中で、和解して終結します。
和解とは、お互いが譲歩し合って争いをやめる合意のことです。
その和解が、裁判の日をもって裁判所において結ばれ、
和解と同時に裁判を終了となり、
裁判官が和解調書を作成するという形の和解を
訴訟上の和解といいます。
これに対して、裁判を起こしたけれど、裁判の日ではなく、
例えば、裁判の日の前に電話などでお互い話がまとまり、
和解にいたることもあります。
このような和解を「訴外和解」といい、
この場合は、お互いに「和解書」を交わして終結します。
どちらの和解がいいのか、という点については、
それぞれの和解にメリット・デメリットがありますので、
一概にこっちがいい!と言い切れるようなものではありません。
状況に応じて、もっとも最適な和解を選ぶのも、
我々のような専門家の仕事となります。
過払い金を請求し、話し合いの段階では返還額が少ないため、
裁判になることがよくあります。
でも、裁判になったからと言って、徹底的に争うということは、
どちらかとうと稀なケースであり、
たいていの場合ですと、裁判の進行の中で、和解して終結します。
和解とは、お互いが譲歩し合って争いをやめる合意のことです。
その和解が、裁判の日をもって裁判所において結ばれ、
和解と同時に裁判を終了となり、
裁判官が和解調書を作成するという形の和解を
訴訟上の和解といいます。
これに対して、裁判を起こしたけれど、裁判の日ではなく、
例えば、裁判の日の前に電話などでお互い話がまとまり、
和解にいたることもあります。
このような和解を「訴外和解」といい、
この場合は、お互いに「和解書」を交わして終結します。
どちらの和解がいいのか、という点については、
それぞれの和解にメリット・デメリットがありますので、
一概にこっちがいい!と言い切れるようなものではありません。
状況に応じて、もっとも最適な和解を選ぶのも、
我々のような専門家の仕事となります。