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みなし弁済について②

2013年3月21日
今回は、先日お話したみなし弁済の続きです。
 
貸金業者からお金を借りる人が、
ある一定の厳格な条件のもとで借入を受けた場合に限り、
利息制限法を超える利息での貸付が認められることは、
以前のブログでご説明したとおりです。

そして、過払い金とは、利息制限法を超過した違法な利息のことですから、
超過が違法ではないとみなされる(みなし弁済)場合は、
過払い金など発生していないことになり、当然返還もしてもらえません。
 
では、どんな場合にみなし弁済が認められるのでしょうか。
法律は、みなし弁済が成立するための要件を、
次のように厳格に定めています。
 
・貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
 
・契約の際に、貸金業規制法17条で定められた要件を満たす書面を借主に交付していること。
 
・返済の都度、貸金業規制法18条で定められた要件を満たす受取書を直ちに交付していること。
 
・借主が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
 
・借主が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
 
貸金業者がみなし弁済成立を主張する場合には、
業者自ら、上記すべての要件を満たしていることを
きちんと証明しなかればなりません。
 
しかし、現実には、上記すべての要件を満たしていることはほとんどなく、
みなし弁済が成立することは、ないと言っても過言ではありません。
当事務所でも、これまで何百何千と過払い金問題を扱ってきましたが、
みなし弁済が成立したケースはありません。 
 
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