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簡易裁判所・地方裁判所どちらに提起するか

2013年3月22日
過払金返還請求において、話し合いでまとまらない場合、
どうしても裁判をする必要があるのですが、その裁判を
簡易裁判所に提起するのか
地方裁判所に提起するのか
については、原則として、訴額がいくらかによって決まります。

訴額とは、簡単にいうと、請求の根本となる金額です。
過払い請求訴訟においては、過払い金元金」のことです。 

この訴額が、140万円以下の場合は簡易裁判所に提起します。
140万円を超える場合には、地方裁判所に提起することになります。
 
どちらの裁判所に提起するかで、何が違うの?
と疑問をお持ちになるかと思います。

我々司法書士は、簡易裁判所管轄の民事事件では、
本人の代理人として、交渉・和解・調停を行うことができます。
つまり、140万円までの簡易裁判所における手続であれば、
弁護士と同様に、訴訟代理人として原告本人に代わって訴訟手続ができます。

しかし、訴額が140万円を超える地方裁判所管轄の裁判の場合、
司法書士には代理権がありませんので、
代理人として訴訟手続きをすることはできません。
しかし、140万円を超えた訴訟手続についても、
裁判所に提出する書面を作成し、本人訴訟を支援しますので、
どうぞご安心ください。
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