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証拠書類がなくてもいいのか

2013年3月27日
過払い返還請求においては、
実はあまり証拠類を必要としません。
もちろん、証拠類が必要となる場合もありますが、
そのようなケースは、全体の数%であり、
基本的に証拠は不要です。

なぜかと言えば、簡単な話なのですが、
相手が証拠を用意してくれるからです。

つまり、過払い金請求の基礎となる、
貸し借りの詳細な記録(=取引履歴)を、相手方の貸金業者が用意してくれるのです。


そして、一部の悪徳業者を除いて、多くの貸金業者においては、
相手の提出する取引履歴は嘘偽りのない、信用できるものなので、
その取引履歴を元に過払い金を計算し、
過払い金があれば請求すれば良いわけです。

ただし、まれに一部の悪徳業者は、
取引履歴を隠したり、改ざんすることもあります。
また、隠す気はなくても、あまりに古い記録などは、
会社の規定ですでに廃棄されていることもあります。

そのような場合は、やはり請求する側が証拠を用意しなければなりません。

証拠としては、下記のようなものがあります。

 ・基本契約書(包括契約書)

 ・入出金の明細書

 ・請求書、ATMの伝票などの領収書

もし、相手が証拠を出してこないような場合には、
上記のような書類が有力な証拠となりますので、
もし、お手元に残っていれば大事に保管し、
手続きの際にご用意いただければと思います。
 
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