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移送申立とは・・・?

2013年3月29日
こんにちは、シャイン司法書士事務所です

移送申立てという言葉は、おそらく多くの方は初めて聞くものだと思います。

移送申立とは裁判を起こされた被告が、
「自分の近くで、裁判をして欲しいので、裁判所を変えてくれ!」
と言って、原告(請求者)が選んだ裁判所に申し立てるものです。

まず、裁判の原則として、どの裁判所が管轄となるのかについては、
 ・原告(訴えを起こす側=請求者)の住んでいるところを管轄する裁判所
もしくは
 ・被告(貸金業者)の本店所在地を管轄する裁判所
のどちらかで裁判を起こすことになります。


例でご説明しましょう。

例えば、
原告が大阪に住んでいて、
被告の貸金業者が愛知県名古屋市に本店があるとします。

裁判を起こし、請求する原告としては、
原告は必ず裁判所に足を運ぶ必要があるので、

自分が住んでいる大阪の裁判所で訴訟をしたほうが
交通費、手間の面からも有利です。


したがって、請求者は大阪の裁判所に訴状を提出します。

多くの貸金業者の場合、
このように原告が自分の住所地の裁判所で裁判を起こすことに対して、
何も文句を言ってきませんが、
中には、時間稼ぎ・嫌がらせ目的で移送申立をしてくる業者があります。

たいていの場合、そのような目的での移送申立は却下されますので、
怖がることはありませんので、ご安心ください!


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