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用語解説④

2013年4月12日
今回は、久しぶりに用語解説をします。

・不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)

過払い金返還請求は、大別するとこの種類の請求にあたります。 
不当利得返還請求とは、民法703条で規定している、
法律上の根拠なく不当に利益を得た者に対し、

損失を受けたものが不当利益を返還請求できるというものです。

・消費者金融(しょうひしゃきんゆう)

一般の消費者に対して、金銭を貸し付ける貸金業者の総称です。 
別名「サラ金」です。
過去には、利息制限法を越える違法な金利
で貸付を行ったり、
脅迫じみた督促で問題になる業者などもありました。



・信販会社(しんぱんがいしゃ)

いわゆるクレジットカード会社です。
クレジットカードによる立替・貸付、
その他、車のローンや、ショッピングローンを業としています。

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