用語解説④
2013年4月12日
今回は、久しぶりに用語解説をします。・不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)
過払い金返還請求は、大別するとこの種類の請求にあたります。
不当利得返還請求とは、民法703条で規定している、
法律上の根拠なく不当に利益を得た者に対し、
損失を受けたものが不当利益を返還請求できるというものです。
・消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
一般の消費者に対して、金銭を貸し付ける貸金業者の総称です。
別名「サラ金」です。
過去には、利息制限法を越える違法な金利で貸付を行ったり、
脅迫じみた督促で問題になる業者などもありました。
・信販会社(しんぱんがいしゃ)
いわゆるクレジットカード会社です。
クレジットカードによる立替・貸付、
その他、車のローンや、ショッピングローンを業としています。