借金返済 司法書士にご相談ください|大阪 天満橋 過払い・債務整理相談所 運営事務所:シャイン司法書士法人|行政書士事務所
シャイン司法書士法人|行政書士事務所
京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車徒歩1分 電話相談無料 ご相談専門ダイヤル 0120-114-886 土日祝対応 電話受付時間9:00~21:00

遅延損害金 | 過払い・債務整理の相談なら大阪のシャイン司法書士法人|行政書士事務所

uOɂ‚

遅延損害金

2013年4月26日
こんにちは。
今日は遅延損害金についてです。

遅延損害金とは、借金の支払いが
遅れた際のペナルティのようなものです。

一般に、貸金業者と締結する金銭消費貸借契約の条項の中には
「支払いが1回でも遅れたら分割ではなく一括で支払わなければならない。
一括で支払う日までの金利は、通常金利ではなく遅延損害金利になる。」
というものが入っています。

この遅延損害金利は、通常金利よりも高いことが多いので
消費者にとって不利な内容となります。
また、過払い金返還請求の際にも
貸金業者は遅延損害金利の適用を主張し、
過払い金の額を少なくしようとすることがあります。
借金問題のことなら過払い・債務整理相談所にお気軽にお問い合わせ下さい。無料個別相談実施中!電話番号は0120-114-886 メールはこちらから