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過払い金が返ってくる前に業者が倒産したら・・・

2013年5月16日
こんにちは、シャイン司法書士事務所です。

過払い金返還請求の決着の形として
圧倒的に多いのは和解です。
とくに大手の場合、差押えされるのを嫌がりますので、
裁判になっても和解で決着がつくことがほとんどです

では、和解してから実際に過払い金が入金されるまでの間に
貸金業者が倒産した場合はどうなるか?

結論から先に申し上げますと
和解した通りの金額は返ってきません。

貸金業者が倒産すると
裁判所に破産手続を申し立てることが多いです。
破産手続に移行すると、当該貸金業者から債権(過払金)を
取り立てることが禁止され、裁判所の配当を待たなければならなくなります。

武富士を例に出しますと
配当は3.3%でした。
100万円の過払い金があっても
3万3000円しか帰ってこないということです。


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