借金返済 司法書士にご相談ください|大阪 天満橋 過払い・債務整理相談所 運営事務所:シャイン司法書士法人|行政書士事務所
シャイン司法書士法人|行政書士事務所
京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車徒歩1分 電話相談無料 ご相談専門ダイヤル 0120-114-886 土日祝対応 電話受付時間9:00~21:00

信用情報機関について② | 過払い・債務整理の相談なら大阪のシャイン司法書士法人|行政書士事務所

uOɂ‚

信用情報機関について②

2013年5月31日
前回の信用情報機関についての記事に
ご反響をいただきましたので
今回もお話させていただきます。

「信用情報機関に事故情報として登録される」
と借入やローンを組む際にかなり不利になる
というのが前回のお話です。

では「事故情報」とは何か?

一般に、以下のような状況になると
事故情報として登録されることが多いようです。
①返済を2ヶ月以上怠る
②返済を度々遅れることにより、契約を解約される
③任意整理、自己破産、個人再生をする
などです。
なお、あくまで私の個人的見解ですので、
上記の状態になると必ず「事故情報」として
登録されるわけではありません。
また、上記以外の原因で「事故情報」として登録されることもあります。
借金問題のことなら過払い・債務整理相談所にお気軽にお問い合わせ下さい。無料個別相談実施中!電話番号は0120-114-886 メールはこちらから