分断時効について
2013年6月27日
今日は分断時効についてです。
前にもお話したことがあるでしょうか?
取引の途中で完済している箇所がある場合、
貸金業者が
「完済の前後で第1取引と第2取引に分かれる!」
「第1取引完済から10年経ってるから、第1取引は時効だ!」
などと主張してくることがあります。
難しい問題です。
これまでの過払い金に関する裁判の中で
貸金業者に分が悪い判決が沢山出てきました。
そんな中、取引の分断については
貸金業者にとって最後の砦と言っていいでしょう。
最も強硬に争ってくる論点です。
分断については
本当に案件によりけりですが
裁判になれば、最終的な判断は裁判所が下します。
私の個人的な感覚としては
空白期間が1年以上空いてると
結構厳しい判断が下される場合が多いですね。