債権譲渡②
2013年7月12日
今回は、以前少しお話した債権譲渡についてです。
債権譲渡が行われた時点で、
利息制限法上限利率に引直し計算がなされ、
それでも借金の残高があれば特に問題ないのですが、
債権譲渡が行われた時点で、引直し計算をすると、
実は過払い状態になっていた場合が問題となります。
どういう問題かというと、
債権を譲り受けた会社に対して過払い請求をすると、、
債権は譲り受けたが、過払い債務については引き受けていないという主張をしてきます。
つまり、債権を譲渡された会社は、
過払い債務については、引き受けていないので、
債権譲渡前に発生していた過払い金については、
債権を譲渡した会社に対して請求してくれと主張するわけです。
この言い分が認められると、
債権譲渡前に発生していた過払い金は、
債権を譲渡した会社に請求しなければなりません。
実務上、多くの場合、譲渡した会社は廃業していたり、
譲渡後の会社に比べて小規模な会社であることがほとんですので、
譲渡後の会社に請求できる場合に比べて、
返還を受けられる過払い金が著しく減額されることになります。