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貸付停止(中止)措置

2013年8月7日
 
こんにちは、シャイン司法書士事務所です。
 
今日は立秋だそうです。
朝夕が涼しくなり、秋の気配が立つ日
とのことですが
今日の大阪の最高気温は35度!!
秋の気配の「あ」の面影すらありませんね。笑
 
 
今回は
貸付停止(中止)措置
についてのお話です。
 
これはどういうことかというと
 
借主の信用情報が悪くなったり
(たとえば)
 ・他社からの借入も多く、多重債務となっている
 ・延滞を繰り返す
 ・無職なのがばれた
 ・何らかの問題がある・・・など
 
このような場合に、貸金業者側が、
借主の返済状況などを考慮して
あなたにはもう貸しません!!
一方的に貸付を停止させ
返済しかできなくなる
これが、貸付停止(中止)措置です。
 
貸付停止(中止)措置が取られると、
以降は借主は新たな借り入れができなくなり、
返済のみを続けることになります。
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