貸付停止(中止)措置
2013年8月7日
こんにちは、シャイン司法書士事務所です。
今日は立秋だそうです。
朝夕が涼しくなり、秋の気配が立つ日
とのことですが
今日の大阪の最高気温は35度!!
秋の気配の「あ」の面影すらありませんね。笑
今回は
貸付停止(中止)措置
についてのお話です。
これはどういうことかというと
借主の信用情報が悪くなったり
(たとえば)
・他社からの借入も多く、多重債務となっている
・延滞を繰り返す
・無職なのがばれた
・何らかの問題がある・・・など
このような場合に、貸金業者側が、
借主の返済状況などを考慮して
あなたにはもう貸しません!!
と一方的に貸付を停止させ
返済しかできなくなる
これが、貸付停止(中止)措置です。
貸付停止(中止)措置が取られると、
以降は借主は新たな借り入れができなくなり、
返済のみを続けることになります。