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貸付停止措置による消滅時効の問題について

2013年8月13日
本日は、多くの方にはあまり聞きなれないかもしれませんが、
「貸付停止措置」についてお話します。

そもそも過払い金請求の時効は、
原則的には最終取引日から10年とされています。
これは、過払い金の返還請求は、
継続的な理由を行っている間において、
請求権を行使することは現実的に不可能なので、
最終取引日(基本的に完済日)以後は、
もう借りることはなくなるわけですから、
いつでも返還請求ができるので、
このときから時効がはじまるという考えに基づきます。

この過払い金の消滅時効の起算日につき、
貸付停止措置が行われた時は、
その措置が行われたときから
であるという主張がなされることがあります。

貸付停止措置とは、その名のとおり、
「貸付を行う業者側の判断により、貸付を停止する措置をとる」ことです。

最高裁平成21年判決では、
過払金返還請求権の消滅時効については、
「特段の事情」がない限り,取引終了時から10年と判示していますが、  
貸金業者は、貸付停止措置が「特段の事情」にあたる、と主張してきます。
 
つまり、こういうことです。

貸付停止措置がとられると、
今後、新しい借入が出来なくなります

今後新しい借入が出来ないということは、
今後また借りるかもしれないために出来なかった「過払金請求」を、
いつでも行うことのできる状態になった、
請求を行うについての障害がなくなった、
と考えることができ、その措置の日から消滅時効が始まるという考え方です。

この主張が認められてしまうと、
貸付停止措置がとられたときから消滅時効が進行していくので、
過払い返還請求したときから10年以内分しか返還請求ができなくなり、
多くの場合、過払い金の金額が大幅に減ってしまうことになります。

 
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