自己破産申立するときに過払金請求は可能か
2013年9月6日
今回は自己破産と過払い金請求の関係についてお話します。自己破産を申し立てる場合でも、
複数の借入先があって、全体として見たときは、
借金が非常に高額で、返済不可能としても、
例えばそのうち1社については、
調べてみたら、借金がなくなり過払い金が発生していた、
ということは結構あります。
つまり、今日のテーマはこれです。
「自己破産申立する場合でも、一部の業者には過払い金請求できるのか」
ということです。
結論から申し上げますと、
自己破産を申立するときでも、個人再生を申立するときでも、
過払い金の請求をすることはできます。
過払い金は財産とみなされますから、
むしろ過払い金が発生している場合には、
積極的にそれを取り戻す必要があります。
なぜなら、自己破産手続きとは、
自己の借金を免除してもらう手続きである反面、
自己に財産がある場合は、
その財産を債権者(借入先)に分配する手続きでもあるのです。
したがって、過払い金も財産ですので、
それを取り戻し、他の債権者に対して、
債権額に応じて分配する必要があります。
ただし、専門家に自己破産を依頼して、
自己破産手続きの一環として過払い金を取り戻した場合、
まずはその自己破産手続きの費用については、
取り戻した過払い金から支払うことが認められますので、
結果的に、ご依頼者様の金銭的負担が減少します。