免責決定後に過払返還請求できるかどうか
2013年9月12日
こんにちは、シャイン司法書士事務所です事務所に新しい観葉植物が来ました
名前は、パキラとポトスです。
パキラは木の部分が、ねじれていて
とってもかわいいです
さて、今日のテーマは前回に続き、自己破産に関することで、
「免責決定後に過払返還請求できる??」というテーマでお話します。
まず、免責とは何かということですが
免責とは、自己破産手続きの結果、
債務(借金)について、法的に支払い義務を免除することで、
債務者の経済的な立ち直りを支援する制度です。
今回のテーマは、この自己破産免責後に、
調査してみたら、実は過払い金が発生していたときに、
改めて過払い返還請求できるか、ということです。
現在、専門家を通じて自己破産手続きをする場合、
まずすべての借金について、過払い金がないかどうかを調査し、
その結果、過払い金があれば請求し、
それでも借金が返済不可能であれば自己破産を進めますので、
このテーマのように事態は発生しません。
しかし、過払い金があまり一般的ではなかった頃は、
過払い金の調査をすることなく自己破産を申し立てたケースがあり、
そのような場合に問題となるのです。
結論から申し上げますと、
自己破産しても過払い金返還請求は可能ですが、
必ず請求が認められるものではないのが現状です。
このケースの請求の可否は、裁判所によって、
個々のケースで判断が分かれています。
しかし、絶対無理とあきらめる必要はありませんので、
まずはお気軽にご相談ください。