免責決定後に過払返還請求できるかどうか
2013年9月12日
こんにちは、シャイン司法書士事務所です
事務所に新しい観葉植物が来ました

名前は、パキラとポトスです。
パキラは木の部分が、ねじれていて
とってもかわいいです

さて、今日のテーマは前回に続き、自己破産に関することで、
「免責決定後に過払返還請求できる??」というテーマでお話します。
まず、免責とは何かということですが
免責とは、自己破産手続きの結果、
債務(借金)について、法的に支払い義務を免除することで、
債務者の経済的な立ち直りを支援する制度です。
今回のテーマは、この自己破産免責後に、
調査してみたら、実は過払い金が発生していたときに、
改めて過払い返還請求できるか、ということです。
現在、専門家を通じて自己破産手続きをする場合、
まずすべての借金について、過払い金がないかどうかを調査し、
その結果、過払い金があれば請求し、
それでも借金が返済不可能であれば自己破産を進めますので、
このテーマのように事態は発生しません。
しかし、過払い金があまり一般的ではなかった頃は、
過払い金の調査をすることなく自己破産を申し立てたケースがあり、
そのような場合に問題となるのです。
結論から申し上げますと、
自己破産しても過払い金返還請求は可能ですが、
必ず請求が認められるものではないのが現状です。
このケースの請求の可否は、裁判所によって、
個々のケースで判断が分かれています。
しかし、絶対無理とあきらめる必要はありませんので、
まずはお気軽にご相談ください。