移送申立が認められてしまった場合の対処について
2013年9月26日
今回のテーマは、移送申立が認められてしまったとき、
どのように対処すべきかについてです。
どのように対処すべきかについてです。
まず、移送が認められてしまったときは、
移送決定書を受け取ってから1週間以内に、
即時抗告の申立を行う必要があります。
移送決定書を受け取ってから1週間以内に、
即時抗告の申立を行う必要があります。
この即時抗告の申立の提出先は、
移送の決定を下した裁判所(訴訟を提起した裁判所)となります。
過払い金返還請求訴訟において、
原告は一般の消費者であるのに対して、
被告は貸金業者であり、法人です。
ごく普通の一般人である原告にとって、
自身の居住地の裁判所以外の、
例えば被告の本店所在地の東京などに移送されてしまっては、
裁判の続行に多大な支障をきたしますので、
必ず即時抗告をしましょう!!